保護責任者遺棄致死被告事件
(平成26年3月20日最高裁)
事件番号 平成24(あ)797
この裁判は、
保護責任者遺棄致死被告事件について,
被害者の衰弱状態等を述べた医師らの証言が信用できることを前提に
被告人両名を有罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決に,
刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例です。
最高裁判所の見解
原判決が,E証言及びF証言を信用できないとし,
被告人両名は被害者が生存に必要な保護として
医療措置を受けさせるなどの保護を必要とする状態であることを
分かっていたとする第1審判決の認定,
判断を是認できないとした判断は,第1審判決について,
論理則,経験則等に照らして不合理な点があることを
十分に示したものとは評価することができない。
そうすると,第1審判決に事実誤認があるとした
原判断には刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があり,
この違法が判決に影響を及ぼすことは明らかであって,
原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。
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