偽装心中と殺人罪
(昭和33年11月21日最高裁)
事件番号 昭和31(あ)2220
Xは、恋人A女からの心中の申し出をされ、
自身は心中する意思がないのに
渋々受け入れ、追死するものの如く装い、
あらかじめ買い求めて携帯してきた青化ソーダ致死量を
A女に与えて之を嚥下させ、青化ソーダの中毒により死亡させました。
A女は自分が死ぬこと自体には錯誤なく認識・認容しており、
相手が追死してくれる点に錯誤があるという本件の、
A女の自殺意思の有効性が争われました。
最高裁判所の見解
本件被害者は自己の死そのものにつき誤認はなく、
それを認識承諾していたものであるが故に
刑法上有効な承諾あるものというべく、
本件被告人の所為を殺人罪に問擬した原判決は
法律の解釈を誤った違法があると主張するのであるが、
本件被害者は被告人の欺罔の結果被告人の追死を予期して
死を決意したものであり、その決意は真意に添わない
重大な瑕疵ある意思であることが明らかである。
そしてこのように被告人に追死の意思がないに拘らず
被害者を欺罔し被告人の追死を誤信させて自殺させた被告入の所為は
通常の殺人罪に該当するものというべく、
原判示は正当であって所論は理由がない。
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