睡眠薬を飲ませた行為が傷害罪となるか
(平成24年1月30日最高裁)
事件番号 平成22(あ)340
この裁判では、睡眠薬等を摂取させて数時間にわたり
意識障害及び筋弛緩作用を伴う急性薬物中毒の症状を生じさせた行為が
傷害罪となるかについて裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
被告人は,病院で勤務中ないし研究中であった被害者に対し,
睡眠薬等を摂取させたことによって,
約6時間又は約2時間にわたり意識障害及び筋弛緩作用を伴う
急性薬物中毒の症状を生じさせ,もって,
被害者の健康状態を不良に変更し,
その生活機能の障害を惹起したものであるから,
いずれの事件についても傷害罪が成立すると解するのが相当である。
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