傷害致死、死体遺棄(共犯関係の解消)
(平成元年6月26日最高裁)
事件番号 昭和63(あ)948
この裁判では、
共犯関係の解消について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
被告人が帰った時点では、
Aにおいてなお制裁を加えるおそれが消滅していなかったのに、
被告人において格別これを防止する措置を講ずることなく、
成り行きに任せて現場を去ったに過ぎないのであるから、
Aとの間の当初の共犯関係が
右の時点で解消したということはできず、
その後のAの暴行も右の共謀に基づくものと認めるのが相当である。
そうすると、原判決がこれと同旨の判断に立ち、
かりにBの死の結果が被告人が帰つた後に
Aが加えた暴行によって生じていたとしても、
被告人は傷害致死の責を負うとしたのは、正当である。
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