傷害致死、死体遺棄(共犯関係の解消)

(平成元年6月26日最高裁)

事件番号  昭和63(あ)948

 

この裁判では、

共犯関係の解消について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

被告人が帰った時点では、

Aにおいてなお制裁を加えるおそれが消滅していなかったのに、

被告人において格別これを防止する措置を講ずることなく、

成り行きに任せて現場を去ったに過ぎないのであるから、

Aとの間の当初の共犯関係が

右の時点で解消したということはできず

その後のAの暴行も右の共謀に基づくものと認めるのが相当である。

 

そうすると、原判決がこれと同旨の判断に立ち、

かりにBの死の結果が被告人が帰つた後に

Aが加えた暴行によって生じていたとしても、

被告人は傷害致死の責を負うとしたのは、正当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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