公文書の写真コピーの作成が公文書偽造罪にあたるとされた事例
(昭和51年4月30日最高裁)
事件番号 昭和50(あ)1924
この裁判では、行使の目的を以って、虚偽の供託事実を記入した
供託書用紙の下方に真正な供託金受領証から切り取った
供託官の記名印及び公印押捺部分を接続させ、
これを電子複写機で複写する方法により、あたかも、
公務員である供託官が職務上作成した真正な供託金受領証を原本として、
これを原形どおり正確に複写したかのような
形式、外観を有する写真コピーを作成した所為について
裁判所は、公文書偽造罪にあたると判断しました。
最高裁判所の見解
公文書偽造罪は、公文書に対する公共的信用を保護法益とし、
公文書が証明手段としてもつ社会的機能を保護し、
社会生活の安定を図ろうとするものであるから、
公文書偽造罪の客体となる文書は、
これを原本たる公文書そのものに限る根拠はなく、
たとえ原本の写であっても、原本と同一の意識内容を保有し、
証明文書としてこれと同様の社会的機能と
信用性を有するものと認められる限り、
これに含まれるものと解するのが相当である。
すなわち、手書きの写のように、それ自体としては
原本作成者の意識内容を直接に表示するものではなく、
原本を正写した旨の写作成者の意識内容を保有するに過ぎず、
原本と写との間に写作成者の意識が
介在混入するおそれがあると認められるような写文書は、
それ自体信用性に欠けるところがあって、
権限ある写作成者の認証があると認められない限り、
原本である公文書と同様の証明文書としての社会的機能を有せず、
公文書偽造罪の客体たる文書とはいいえないものであるが、
写真機、複写機等を使用し、機械的方法により
原本を複写した文書(以下「写真コピー」という。)は、
写ではあるが、複写した者の意識が介在する余地のない、
機械的に正確な複写版であって、紙質等の点を除けば、
その内容のみならず筆跡、形状にいたるまで、
原本と全く同じく正確に再現されているという外観をもち、
また、一般にそのようなものとして信頼されうるような性質のもの、
換言すれば、これを見る者をして、
同一内容の原本の存在を信用させるだけではなく、
印章、署名を含む原本の内容についてまで、
原本そのものに接した場合と同様に認識させる特質をもち、
その作成者の意識内容でなく、原本作成者の意識内容が
直接伝達保有されている文書とみうるようなものであるから、
このような写真コピーは、そこに複写されている原本が
右コピーどおりの内容、形状において存在していることにつき
極めて強力な証明力をもちうるのであり、それゆえに、
公文書の写真コピーが実生活上原本に代わるべき証明文書として
一般に通用し、原本と同程度の社会的機能と信用性を
有するものとされている場合が多いのである。
右のような公文書の写真コピーの性質とその社会的機能に照らすときは、
右コピーは、文書本来の性質上写真コピーが
原本と同様の機能と信用性を有しえない場合を除き、
公文書偽造罪の客体たりうるものであって、この場合においては、
原本と同一の意識内容を保有する
原本作成名義人作成名義の公文書と解すべきであり、
また、右作成名義人の印章、署名の有無についても、
写真コピーの上に印章、署名が複写されている以上、
これを写真コピーの保有する意識内容の場合と
別異に解する理由はないから、
原本作成名義人の印章、署名のある文書として
公文書偽造罪の客体たりうるものと認めるのが相当である。
そして、原本の複写自体は一般に禁止されているところではないから、
真正な公文書原本そのものをなんら格別の作為を加えることなく
写真コピーの方法によって複写することは
原本の作成名義を冒用したことにはならず、
したがって公文書偽造罪を構成するものでないことは当然であるとしても
原本の作成名義を不正に使用し、原本と異なる意識内容を作出して
写真コピーを作成するがごときことは、
もとより原本作成名義人の許容するところではなく、
また、そもそも公文書の原本のない場合に、
公務所または公務員作成名義を一定の意識内容とともに
写真コピーの上に現出させ、あたかもその作成名義人が作成した
公文書の原本の写真コピーであるかのような文書を作成することについては、
右写真コピーに作成名義人と表示された者の
許諾のあり得ないことは当然であって、
行使の目的をもってするこのような写真コピーの作成は、
その意味において、公務所または公務員の作成名義を冒用して、
本来公務所または公務員の作るべき公文書を
偽造したものにあたるというべきである。
これを本件についてみると、本件写真コピーは、いずれも、
認証文言の記載はなく、また、その作成者も明示されていないものであるが、
公務員である供託官がその職務上作成すべき同供託官の職名及び
記名押印のある供託金受領証を電子複写機で原形どおり正確に複写した
形式、外観を有する写真コピーであるところ、そのうちの2通は、
宅地建物取引業法25条に基づく
宅地建物取引業者の営業保証金供託済届の添付資料として
提出し異議なく受理されたものであり、また、その余の3通は、
いずれも詐欺の犯行発覚を防ぐためその被害者に交付したものであるが、
被交付者において、いずれもこれを原本と信じ或いは
同一内容の原本の存在を信用して、
これをそのまま受領したことが明らかであるから、
本件写真コピーは、原本と同様の社会的機能と
信用性を有する文書と解するのが相当である。
してみると、本件写真コピーは、
前記供託官作成名義の同供託官の印章、署名のある有印公文書に該当し、
これらを前示の方法で作成行使した被告人の本件行為は、
刑法155条1項、158条1項に該当するものというべきである。
したがって、本件写真コピーは
公文書偽造罪の客体たる公文書に該当しないとして
被告人の刑責を否定した第一審判決を是認した原判決は、
法令の解釈適用を誤り、所論引用の判例と相反する判断を
したものといわなければならず、論旨は理由がある。
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