公職選挙法上の選挙長の立候補届出受理事務と業務妨害罪にいう「業務」

(平成12年2月17日最高裁)

事件番号  平成9(あ)324

 

この裁判では、

公職選挙法上の選挙長の立候補届出受理事務は、

業務妨害罪にいう「業務」に当たるか、

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

本件において妨害の対象となった職務は、

公職選挙法上の選挙長の立候補届出受理事務であり、

右事務は、強制力を行使する権力的公務ではないから、

右事務が刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)233条、234条にいう

「業務」に当たるとした原判断は、正当である

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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