刑法110条1項(建造物等以外放火)にいう「公共の危険」の意義
(平成15年4月14日最高裁)
事件番号 平成13(あ)1317
この裁判では、刑法110条1項(建造物等以外放火)にいう
「公共の危険」について裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
刑法110条1項にいう「公共の危険」は,
同法108条,109条所定の建造物等への
延焼のおそれに限られる旨主張する。
しかし,同法110条1項にいう「公共の危険」は,
必ずしも同法108条及び109条1項に規定する
建造物等に対する延焼の危険のみに限られるものではなく,
不特定又は多数の人の生命,身体又は
前記建造物等以外の財産に対する危険も
含まれると解するのが相当である。
そして,市街地の駐車場において,
被害車両からの出火により,
第1,第2車両に延焼の危険が及んだ等の本件事実関係の下では,
同法110条1項にいう「公共の危険」の発生を
肯定することができるというべきである。
本件について同項の建造物等以外放火罪の成立を認めた
原判決の判断は,正当である。
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