刑法110条1項の罪と公共の危険発生の認識の要否

(昭和60年3月28日最高裁)

事件番号  昭和58(あ)937

 

この裁判では、

刑法110条1項の放火罪の公共の危険発生の認識について、

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

刑法110条1項の放火罪が成立するためには、

火を放って同条所定の物を焼燬する認識のあることが必要であるが、

焼燬の結果公共の危険を発生させることまでを

認識する必要はないものと解すべきであるから、

これと同旨の見解に立ち、被告人に本件放火罪の

共謀共同正犯の成立を認めた原判断は、

記録に徴し正当として是認することができる。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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