同時傷害の特例を定めた刑法207条の法意
(平成28年3月24日最高裁)
事件番号 平成27(あ)703
この裁判では、
同時傷害の特例を定めた刑法207条の法意について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
同時傷害の特例を定めた刑法207条は,
二人以上が暴行を加えた事案においては,
生じた傷害の原因となった暴行を特定することが
困難な場合が多いことなどに鑑み,
共犯関係が立証されない場合であっても,
例外的に共犯の例によることとしている。
同条の適用の前提として,検察官は,
各暴行が当該傷害を生じさせ得る
危険性を有するものであること及び
各暴行が外形的には共同実行に等しいと
評価できるような状況において行われたこと,
すなわち,同一の機会に行われたものであることの
証明を要するというべきであり,
その証明がされた場合,各行為者は,自己の関与した暴行が
その傷害を生じさせていないことを立証しない限り,
傷害についての責任を免れないというべきである。
そして,共犯関係にない二人以上による
暴行によって傷害が生じ更に同傷害から
死亡の結果が発生したという傷害致死の事案において,
刑法207条適用の前提となる
前記の事実関係が証明された場合には,
各行為者は,同条により,自己の関与した暴行が死因となった
傷害を生じさせていないことを立証しない限り,
当該傷害について責任を負い,更に同傷害を原因として
発生した死亡の結果についても責任を負うというべきである
(最高裁昭和26年(れ)第797号同年9月20日
第一小法廷判決・刑集5巻10号1937頁参照)。
このような事実関係が証明された場合においては,
本件のようにいずれかの暴行と死亡との間の因果関係が
肯定されるときであっても,別異に解すべき理由はなく,
同条の適用は妨げられないというべきである。
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