放火犯の噂を広めた名誉毀損

(昭和34年5月7日最高裁)

事件番号  昭和33(あ)2698

 

この裁判では、Xが、確証もないのに、YがXの庭先で放火したものと思い込み、

周囲の人間に「Yの放火を見た」、

「火が燃えていたのでYを捕えることはできなかった」旨述べ、

その結果、Yが放火したという噂が村中に相当広まった件で、

名誉毀損罪が成立するかについて裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

原判決は第一審判決の認定を維持し、

被告人は不定多数の人の視聴に達せしめ得る状態において

事実を摘示したものであり、その摘示が質問に対する

答としてなされたものであるかどうかというようなことは、

犯罪の成否に影響がないとしているのである。

 

そして、このような事実認定の下においては、

被告人は刑法230条1項にいう公然事実を摘示したものということができる

 

本件記録およびすべての証拠によっても、

Yが本件火災の放火犯人であると確認することはできないから、

被告人についてはその陳述する事実につき真実であることの

証明がなされなかったものというべく、

被告人は本件につき刑責を免れることができないのであって、

これと同趣旨に出でた原判断は相当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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