放火罪における燒燬の意義
(昭和25年5月25日最高裁)
事件番号 昭和25(れ)373
この裁判では、放火罪における燒燬の意義について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
証人Aの原審における供述予審における
供述記載その他原判決挙示の証拠を綜合すれば、
A及びその家族の現に居住する本件家屋の一部たる
三畳間の床板約一尺四方竝びに
押入床板及び上段各約三尺四方を焼燬したる
原判示事実の認定を肯認することができる。
そして原判決は右のごとき現に人の居住する家屋の一部を
判示程度に焼燬したと判示した以上被告人の放火が
判示媒介物を離れて判示家屋の部分に燃え移り独立して
燃焼する程度に達したこと明らかであるから、
人の現在する建造物を焼燬した判示として
欠くるところはないものといわなければならない。
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