放火罪における燒燬の意義

(昭和25年5月25日最高裁)

事件番号  昭和25(れ)373

 

この裁判では、放火罪における燒燬の意義について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

証人Aの原審における供述予審における

供述記載その他原判決挙示の証拠を綜合すれば、

A及びその家族の現に居住する本件家屋の一部たる

三畳間の床板約一尺四方竝びに

押入床板及び上段各約三尺四方を焼燬したる

原判示事実の認定を肯認することができる。

 

そして原判決は右のごとき現に人の居住する家屋の一部を

判示程度に焼燬したと判示した以上被告人の放火が

判示媒介物を離れて判示家屋の部分に燃え移り独立して

燃焼する程度に達したこと明らかであるから、

人の現在する建造物を焼燬した判示として

欠くるところはないものといわなければならない

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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