故意の内容
(平成2年2月9日最高裁)
事件番号 平成1(あ)1038
アメリカ国籍のXは知人から、
【化粧品】と言われて、
【ある物】を日本に運ぶよう頼まれ、
腹巻の中に隠して日本に入国しました。
この【ある物】は覚せい剤を含む薬物でした。
この裁判では、
Xが、覚せい剤輸入罪の故意があったどうかが
争点となりました。
最高裁判所の見解
原判決の認定によれば、被告人は、
本件物件を密輸入して所持した際、
覚せい剤を含む身体に有害で違法な薬物類であるとの
認識があったというのであるから、覚せい剤かもしれないし、
その他の身体に有害で違法な薬物かもしれないとの
認識はあったことに帰することになる。
そうすると、覚せい剤輸入罪、同所持罪の故意に欠けるところはないから、
これと同旨と解される原判決の判断は、正当である。
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