故意の内容

(平成2年2月9日最高裁)

事件番号  平成1(あ)1038

 

アメリカ国籍のXは知人から、

【化粧品】と言われて、

【ある物】を日本に運ぶよう頼まれ、

腹巻の中に隠して日本に入国しました。

 

この【ある物】は覚せい剤を含む薬物でした。

 

この裁判では、

Xが、覚せい剤輸入罪の故意があったどうかが

争点となりました。

 

最高裁判所の見解

原判決の認定によれば、被告人は、

本件物件を密輸入して所持した際、

覚せい剤を含む身体に有害で違法な薬物類であるとの

認識があったというのであるから、覚せい剤かもしれないし、

その他の身体に有害で違法な薬物かもしれないとの

認識はあったことに帰することになる。

 

そうすると、覚せい剤輸入罪、同所持罪の故意に欠けるところはないから、

これと同旨と解される原判決の判断は、正当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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