暴力団関係者であることを申告せずに施設利用を申し込む行為は詐欺罪にあたるか

(平成26年3月28日最高裁)

事件番号  平成25(あ)3

 

この裁判では、

暴力団関係者の利用を拒絶しているゴルフ場において

暴力団関係者であることを申告せずに

施設利用を申し込む行為が,

詐欺罪にいう人を欺く行為に当たるかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

暴力団関係者であるビジター利用客が,

暴力団関係者であることを申告せずに,

一般の利用客と同様に,氏名を含む所定事項を偽りなく記入した

「ビジター受付表」等をフロント係の従業員に提出して

施設利用を申し込む行為自体は,

申込者が当該ゴルフ場の施設を通常の方法で利用し,

利用後に所定の料金を支払う旨の意思を表すものではあるが,

それ以上に申込者が当然に暴力団関係者でないことまで

表しているとは認められない。

 

そうすると,本件における被告人及びDによる

本件各ゴルフ場の各施設利用申込み行為は,

詐欺罪にいう人を欺く行為には当たらないというべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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