未成年者略取事件

(平成17年12月6日最高裁)

事件番号  平成16(あ)2199

 

裁判は、母の監護下にある2歳の子を

別居中の共同親権者である父が

有形力を用いて連れ去った略取行為の違法性のついて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

本件において,被告人は,

離婚係争中の他方親権者であるBの下から

Cを奪取して自分の手元に置こうとしたものであって,

そのような行動に出ることにつき,Cの監護養育上それが現に

必要とされるような特段の事情は認められないから,

その行為は,親権者によるものであるとしても,

正当なものということはできない

 

また,本件の行為態様が粗暴で強引なものであること,

Cが自分の生活環境についての判断・選択の能力が備わっていない

2歳の幼児であること,その年齢上,

常時監護養育が必要とされるのに,

略取後の監護養育について確たる見通しがあったとも

認め難いことなどに徴すると,家族間における行為として

社会通念上許容され得る枠内にとどまるものと評することもできない

 

以上によれば,本件行為につき,

違法性が阻却されるべき事情は認められないのであり,

未成年者略取罪の成立を認めた原判断は,正当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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