殺人予備罪の共同正犯

(昭和37年11月8日最高裁)

事件番号  昭和37(あ)88

 

この裁判では、殺人の目的を有する者から、

これに使用する毒物の入手を依頼され、

その使途を認識しながら、

右毒物を入手して依頼者に手交した者が、

右毒物による殺人が予備に終った場合に、

殺人予備罪の共同正犯としての責任を負うという

見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

上告趣意第一点は違憲をいうが、

その実質は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰し

刑訴405条の上告理由に当らない

(被告人の判示所為を殺人予備罪の共同正犯に

問擬した原判決の判断は正当と認める)。

 

同第二、三点は判例違反をいうが、

所論各判例は本件と事案を異にし適切ではないから、

所論はその前提を欠くに帰し、

また同第四点は量刑不当の主張であって、

いずれも刑訴405条の上告理由に当らない。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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