法人に対して侮辱罪は成立するか

(昭和58年11月1日最高裁)

事件番号  昭和58(あ)960

 

この裁判では、

侮辱罪は、法人を被害者とする場合においても成立するかについて

見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

刑法231条にいう「人」には

法人も含まれると解すべきであり(大審院大正14年(れ)

第2138号同15年3月24日判決・刑集5巻3号117頁参照)、

原判決の是認する第一審判決が本件B株式会社を被害者とする

侮辱罪の成立を認めたのは、相当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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