特別背任罪における第三者図利目的があるとされた事例

(平成10年11月25日最高裁)

事件番号  平成7(あ)246

 

相互銀行の役員らが、

土地の購入資金及び開発資金等の融資に当たり、

 

役員らの特別背任罪における第三者図利目的について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

事実関係によれば、被告人及びHらは、本件融資が、

Bに対し、遊休資産化していた土地を売却してその代金を

直ちに入手できるようにするなどの利益を与えるとともに、

D及びCに対し、大幅な担保不足であるのに

多額の融資を受けられるという利益を

与えることになることを認識しつつ、

あえて右融資を行うこととしたことが明らかである。

 

そして、被告人及びHらには、本件融資に際し、

Bが募集していたレジャークラブ会員権の預り保証金の償還資金を

同社に確保させることによりひいては、

Bと密接な関係にあるA銀行の利益を図るという動機があったにしても、

右資金の確保のためにA銀行にとって極めて問題が大きい

本件融資を行わなければならないという必要性、緊急性は

認められないこと等にも照らすと、前記のとおり、

それは融資の決定的な動機ではなく、本件融資は、

主として右のようにB、D及びCの利益を図る目的をもって

行われたということができる

 

そうすると、被告人及びHらには、本件融資につき特別背任罪における

いわゆる図利目的があったというに妨げなく、被告人につきHらとの共謀による

同罪の成立が認められるというべきであるから、

これと同旨の原判断は正当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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