犯人隠避,証拠隠滅
(平成29年3月27日最高裁)
事件番号 平成27(あ)1266
この裁判は、
参考人として警察官に対して犯人との間の口裏合わせに
基づいた虚偽の供述をする行為が
刑法(平成28年法律第54号による改正前のもの)103条にいう
「隠避させた」に当たるとされた事例です。
最高裁判所の見解
事実関係によれば,被告人は,前記道路交通法違反及び
自動車運転過失致死の各罪の犯人がAであると知りながら,
同人との間で,A車が盗まれたことにするという,
Aを前記各罪の犯人として身柄の拘束を継続することに
疑念を生じさせる内容の口裏合わせをした上,
参考人として警察官に対して前記口裏合わせに
基づいた虚偽の供述をしたものである。
このような被告人の行為は,刑法103条にいう
「罪を犯した者」をして現にされている身柄の拘束を
免れさせるような性質の行為と認められるのであって,
同条にいう「隠避させた」に当たると解するのが相当である
(最高裁昭和63年(あ)第247号平成元年5月1日
第一小法廷決定・刑集43巻5号405頁参照)。
したがって,被告人について,
犯人隠避罪の成立を認めた原判断は,是認できる。
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