置き忘れられた現金在中の封筒を窃取したとされる事件の逆転無罪
(平成29年3月10日最高裁)
事件番号 平成27(あ)63
この裁判は、
置き忘れられた現金在中の封筒を窃取したとされる事件について,
封筒内に現金が在中していたとの事実を動かし難い前提として
被告人以外には現金を抜き取る機会のあった者がいなかったことを理由に
被告人による窃取を認定した第1審判決及び
原判決の判断が論理則,経験則等に照らして
不合理で是認できないとされた事例です。
最高裁判所の見解
A及びBの各証言の信用性評価に関する第1審判決及び
原判決の説示はいずれも説得的なものとはいえず,
その他に各証言の信用性を高める方向に働く事情も見当たらない。
要するに,A及びBの各証言は
高い信用性を有するとまではいえないのであって,
そのような証拠に依拠して,Aが本件記帳台上に
本件封筒を置き忘れた時点で本件封筒の中に
現金6万6600円が在中していたとの事実を認定し,
これを動かし難い前提として,被告人以外には
現金を抜き取る機会のあった者がいなかったことを理由に
被告人を有罪と判断した第1審判決及びこれを是認した
原判決の判断は,被告人が本件封筒を窃取したとの認定を妨げる
方向に強く働く客観的事情を無視あるいは
不当に軽視した点において,論理則,経験則等に照らして
不合理なものといわざるを得ない。
被告人が本件公訴事実記載の窃盗に及んだと断定するには,
なお合理的な疑いが残るというべきである。
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