落書きは建造物の「損壊」に当たるか
(平成18年1月17日最高裁)
事件番号 平成16(あ)2154
この裁判では、
落書きは建造物の「損壊」に当たるかについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
本件落書き行為は,本件建物の外観ないし美観を著しく汚損し,
原状回復に相当の困難を生じさせたものであって,
その効用を減損させたものというべきであるから,
刑法260条前段にいう「損壊」に当たると解するのが相当であり,
これと同旨の原判断は正当である。
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