落書きは建造物の「損壊」に当たるか

(平成18年1月17日最高裁)

事件番号  平成16(あ)2154

 

この裁判では、

落書きは建造物の「損壊」に当たるかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

本件落書き行為は,本件建物の外観ないし美観を著しく汚損し,

原状回復に相当の困難を生じさせたものであって,

その効用を減損させたものというべきであるから,

刑法260条前段にいう「損壊」に当たると解するのが相当であり,

これと同旨の原判断は正当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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