訴因外の共同正犯の成立
(平成30年2月26日最高裁)
事件番号 平成28(あ)1869
この裁判では、原判決が理由中において
訴因外の共同正犯が成立するとしたことが
是認できないとされた事例です。
最高裁判所の見解
原判決が,理由中において,訴因外の被告人の
妻との傷害致死の共同正犯が成立するとしたことは,
原審では当事者双方ともこのような共同正犯の成立を主張せず,
被告人に対する不意打ちを防止するための措置も
何ら採られていないなどの本件事案の下においては是認できないが,
記録によれば,訴因どおりに傷害致死の単独犯を認定して
被告人を懲役9年に処した第1審判決は相当と認められるから,
これに対する控訴を棄却した原判決の結論に誤りはない。
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