詐欺未遂罪の共同正犯

(平成29年12月11日最高裁)

事件番号  平成29(あ)1079

 

この裁判は、

 共犯者による欺罔行為後だまされたふり作戦開始を認識せずに

共謀の上被害者から発送された荷物の受領行為に関与した者が

詐欺未遂罪の共同正犯の責任を負うとされた事例です。

 

最高裁判所の見解

事実関係によれば,被告人は,本件詐欺につき,

共犯者による本件欺罔行為がされた後,

だまされたふり作戦が開始されたことを認識せずに,

共犯者らと共謀の上,本件詐欺を完遂する上で

本件欺罔行為と一体のものとして予定されていた

本件受領行為に関与している。そうすると,

だまされたふり作戦の開始いかんにかかわらず,被告人は,

その加功前の本件欺罔行為の点も含めた本件詐欺につき,

詐欺未遂罪の共同正犯としての責任を負うと解するのが相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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