誤想過剰防衛
昭和62年3月26日最高裁
事件番号 昭和59(あ)1699
空手三段のXが、酩酊したA(女)とこれをなだめていたB(男)とが
揉み合ううちAが尻もちをついたのを目撃して、
AがBから暴行を受けているものと誤解し、
Aを助けるべく両者の間に割って入ったところ、
Bが防衛のため両こぶしを胸に前辺りに上げたのを
ボクシングのファイティングポーズと思い、
自分に殴りかかってくるものと誤信し、
自己及びAの身体を防衛しようと考え、
とっさに空手技の回し蹴りをBの顔面付近に当て、
同人を路上に転倒させ頭蓋骨骨折の負傷を負わせ、
その結果、後日Bは死亡しました。
最高裁判所の見解
右事実関係のもとにおいて、本件回し蹴り行為は、
Xが誤信したBによる急迫不正の侵害に対する防衛手段として
相当性を逸脱していることが明らかであるとし、
Xの所為について傷害致死罪が成立し、
いわゆる誤想過剰防衛に当たるとして刑法36条2項により
刑を減軽した原判断は、正当である
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