限定責任能力と原因において自由な行為
昭和43年2月27日最高裁
事件番号 昭和42(あ)1814
Xは自分の車を運転してバーに行き、飲酒後は自分で運転することを認識ながら、
3~4時間でビール20本ほど飲み、飲酒酩酊により心神耗弱状態で、
路上に駐車してあった他人の自動車を自分のものと間違い3キロほど運転し、
途中でAを乗車させ、金品を脅し取りました。
この裁判は、
心神耗弱による刑の減軽の判断が注目されました。
最高裁判所の見解
本件のように、酒酔い運転の行為当時に飲酒酩酊により
心神耗弱の状態にあったとしても、
飲酒の際酒酔い運転の意思が認められる場合には、
刑法39条2項を適用して刑の減軽をすべきではないと解するのが相当である。
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