電子マネー(クレジットカード)の電子計算機使用詐欺罪
(平成18年2月14日最高裁)
事件番号 平成17(あ)1601
この裁判では、
窃取したクレジットカードの名義人氏名等を冒用して
これらをクレジットカード決済代行業者の使用する電子計算機に
入力送信して電子マネーの利用権を取得した行為が
電子計算機使用詐欺罪にあたるとされました。
最高裁判所の見解
被告人は,本件クレジットカードの名義人による
電子マネーの購入の申込みがないにもかかわらず,
本件電子計算機に同カードに係る番号等を入力送信して
名義人本人が電子マネーの購入を
申し込んだとする虚偽の情報を与え,
名義人本人がこれを購入したとする
財産権の得喪に係る不実の電磁的記録を作り,
電子マネーの利用権を取得して
財産上不法の利益を得たものというべきであるから,
被告人につき,電子計算機使用詐欺罪の成立を
認めた原判断は正当である。
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