電汽車往来危険罪にいう往来の危険が発生したと認められた事例
(平成15年6月2日最高裁)
平成11(あ)697
この裁判では、
電汽車往来危険罪にいう「往来の危険」について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
平成7年法律第91号による改正前の
刑法125条1項にいう「往来ノ危険」とは,
汽車又は電車の脱線,転覆,衝突,破壊など,
これらの交通機関の往来に危険な結果を生ずるおそれのある状態をいい,
単に交通の妨害を生じさせただけでは足りないが,
上記脱線等の実害の発生が必然的ないし
蓋然的であることまで必要とするものではなく,
上記実害の発生する可能性があれば足りる。
本件についてこれをみると,上記のような掘削行為の規模及び
掘削断面と上止c号電柱等との位置関係や,本件当時,国鉄職員及び
工事関係者らが,上記掘削により
上止c号電柱付近において地すべりが生じ
同電柱が倒壊するなどして,
電車の脱線など安全な走行ができない状態に至るなど,
極めて危険な状態にあると一致して認識しており,
その認識は,現場の状況からして相当な理由があり
合理的なものであったといえることなどに照らすと,
上記実害の発生する可能性があったと認められる。
したがって,電汽車往来危険罪の成立を認めた原判決は,
結論において正当である。
なお,所論は,原審弁護人の請求に係る鑑定書によれば,
上記掘削により上記電柱付近の路盤は物理的,
土木工学的にみて不安定な状態になっておらず,
上記実害の発生する物理的可能性のなかったことが明らかであるから,
「往来ノ危険」は生じていない旨主張する。
しかしながら,被告人が行った掘削行為は上記のとおりであって,
同鑑定書は,その前提となる掘削断面の位置,形状等の把握に正確さを欠いており,
同鑑定書に依拠して上記実害の発生する可能性を否定するのは相当でない。
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