刑事確定訴訟記録法4条1項ただし書,刑訴法53条1項ただし書にいう「検察庁の事務に支障のあるとき」
(平成27年10月27日最高裁)
事件番号 平成27(し)428
この裁判では、
刑事確定訴訟記録法4条1項ただし書,
刑訴法53条1項ただし書にいう「検察庁の事務に支障のあるとき」と
関連する他の事件の捜査や公判に不当な影響を
及ぼすおそれがある場合について裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
刑事確定訴訟記録法4条1項ただし書,
刑訴法53条1項ただし書にいう
「検察庁の事務に支障のあるとき」には,
保管記録を請求者に閲覧させることによって,
その保管記録に係る事件と関連する他の事件の捜査や
公判に不当な影響を及ぼすおそれがある場合が
含まれるとする原決定の解釈は,正当である。
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