刑訴法321条

(平成27年2月2日最高裁)

事件番号  平成26(あ)1422

 

この裁判は、

被害者等が被害状況等を再現した結果を記録した

捜査状況報告書を刑訴法321条1項3号所定の要件を満たさないのに

同法321条3項のみにより採用した第1審の措置を

是認した原判決に違法があるとされた事例です。

 

最高裁判所の見解

所論に鑑み上記捜査状況報告書の証拠能力について検討すると,

記録によれば,同報告書は,警察官が被害者及び目撃者に

被害状況あるいは目撃状況を動作等を交えて

再現させた結果を記録したものと認められ,

実質においては,被害者や目撃者が再現したとおりの

犯罪事実の存在が要証事実になるものであって,

原判決が,刑訴法321条1項3号所定の要件を満たさないのに

同法321条3項のみにより採用して取り調べた

第1審の措置を是認した点は,違法であるが,

その違法は原判決の結論に影響を及ぼすものではない。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

判例をわかりやすく解説コーナー


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事