刑訴法411条5号にいう「刑の変更」
(平成28年7月27日最高裁)
事件番号 平成28(あ)456
刑法等の一部を改正する法律(平成25年法律第49号)による
刑の一部の執行猶予に関する各規定
(刑法27条の2ないし27条の7)の新設は,
刑訴法411条5号にいう「刑の変更」に当たるかについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
所論に鑑み,職権で判断する。
刑法等の一部を改正する法律(平成25年法律第49号)による
刑の一部の執行猶予に関する各規定(刑法27条の2ないし27条の7)の新設は,
被告人の再犯防止と改善更生を図るため,宣告刑の一部について
その執行を猶予するという新たな選択肢を
裁判所に与える趣旨と解され,
特定の犯罪に対して科される刑の種類又は
量を変更するものではない。
そうすると,刑の一部の執行猶予に関する前記各規定の新設は,
刑訴法411条5号にいう「刑の変更」に
当たらないというべきである
(最高裁昭和22年(れ)第247号同23年
11月10日大法廷判決・刑集2巻12号1660ノ1頁参照)。
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