心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

(平成25年12月18日最高裁)

事件番号  平成25(医へ)34

 

この裁判では、

「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び

観察等に関する法律」42条1項3号の同法による

医療を行わない旨の決定に対する同法64条2項の抗告の許否について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

同法42条1項3号の

「この法律による医療を行わない旨の決定」に対しては,

対象行為の認定を争うものであっても

同法64条2項の抗告が許されないとした原決定は正当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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