拘置所に収容された被勾留者に対する国の安全配慮義務の有無

(平成28年4月21日最高裁)

事件番号  平成26(受)755

 

この裁判では、

拘置所に収容された被勾留者に対する

国の安全配慮義務の有無について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

未決勾留は,刑訴法の規定に基づき,逃亡又は

罪証隠滅の防止を目的として,被疑者又は被告人の居住を

刑事施設内に限定するものであって,

このような未決勾留による拘禁関係は,

勾留の裁判に基づき被勾留者の意思にかかわらず形成され,

法令等の規定に従って規律されるものである。

 

そうすると,未決勾留による拘禁関係は,

当事者の一方又は双方が相手方に対して

信義則上の安全配慮義務を負うべき特別な

社会的接触の関係とはいえない。

 

したがって,国は,拘置所に収容された被勾留者に対して,

その不履行が損害賠償責任を生じさせることとなる

信義則上の安全配慮義務を負わないというべきである

(なお,事実関係次第では,国が当該被勾留者に対して

国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負う場合が

あり得ることは別論である。)。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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