保釈請求に対する検察官の意見書の謄写を許可しなかった裁判官の処分

(平成28年10月25日最高裁)

平成28(し)607

 

この裁判は、

公訴提起後第1回公判期日前に弁護人が申請した

保釈請求に対する検察官の意見書の謄写を許可しなかった

裁判官の処分が是認できないとされた事例です。

 

最高裁判所の見解

原々審の裁判官が,検察官の意見書について,

弁護人に謄写を許可しなかった点は是認できない

(最高裁平成17年(し)第406号同年10月24日

第二小法廷決定・刑集59巻8号1442頁参照)。)。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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