処断刑超過による非常上告(心神耗弱者の行為についての必要的減軽を看過)
(平成28年7月4日最高裁)
事件番号 平成28(さ)1
最高裁判所の見解
原判決認定の罪は心神耗弱者の行為であるから,
刑法39条2項,68条3号を適用して必要的減軽をすべきところ,
本件条例12条1項,11条1項,6条1号によれば,
原判決認定の罪の法定刑は,1年以下の懲役又は
100万円以下の罰金であり,懲役刑を選択し,
累犯加重をした上で,刑法39条2項,68条3号により
法律上の減軽をすると,その処断刑の長期は懲役1年となる。
そうすると,これを超過して被告人を懲役1年2月に処した原判決は,
法令に違反し,かつ,被告人のため不利益であることが明らかである。
よって,本件非常上告は理由があるから,
刑訴法458条1号により,原判決を破棄し,
本件被告事件について更に判決することとする。
原判決の確定した事実に法令を適用すると,被告人の所為は,
平成26年福岡県条例第56号附則2項により
本件条例12条1項,11条1項,6条1号に該当するので,
所定刑中懲役刑を選択し,刑法59条,56条1項,
57条により4犯の加重をし,原判決認定の罪は
心神耗弱者の行為であるから同法39条2項,68条3号により
法律上の減軽をし,その刑期の範囲内で被告人を
懲役8月に処することとし,原審における訴訟費用の不負担につき
刑訴法181条1項ただし書を適用し,
裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
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