刑訴法278条の2第3項に規定する過料の制裁と憲法31条,37条3項
(平成27年5月18日最高裁)
事件番号 平成27(し)149
この裁判では、
刑訴法278条の2第3項に規定する過料の制裁は
憲法31条,37条3項に違反するかについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
刑訴法278条の2第3項は,正当な理由がなく
同条の2第1項による出頭在廷命令に従わなかった検察官又は
弁護人を10万円以下の過料に処することができる旨規定している。
これは,従来の刑事裁判において,一部の事件で当事者による
公判廷への不当な不出頭や退廷が審理遅延の一つの原因になっており,
刑事裁判の充実,迅速化のためには裁判所の期日の指定等の
訴訟指揮の実効性を担保する必要があり,また,
連日的,計画的な審理を要請する裁判員制度の導入を機に
その必要性が一層高まったとして,
刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第62号)によって,
新たに裁判所が弁護人らに対して出頭在廷を
命ずることができる旨の規定が設けられるとともに,
その命令を実効あらしめるため過料等の
制裁の規定も設けられたものである。
過料の制裁は,訴訟手続上の秩序違反行為に対する
秩序罰として設けられるものであり,
弁護士会等における内部秩序を維持するための
弁護士法上の懲戒制度とは,目的や性質を異にする。
そうすると,刑訴法278条の2第1項による
公判期日等への出頭在廷命令に正当な理由なく
従わなかった弁護人に対する過料の制裁を定めた
同条の2第3項は,訴訟指揮の実効性担保のための
手段として合理性,必要性があるといえ,
弁護士法上の懲戒制度が既に存在していることを踏まえても,
憲法31条,37条3項に違反するものではない。
このように解すべきことは,
当裁判所の判例(最高裁昭和29年(オ)第236号
同33年4月30日大法廷判決・民集12巻6号938頁,
最高裁昭和28年(秩ち)第1号同33年10月15日大法廷決定・
刑集12巻14号3291頁)の趣旨に徴して
明らかであるから,所論は理由がない。
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