刑訴法461条以下の略式手続の規定
(平成27年10月16日最高裁)
事件番号 平成27(あ)1105
この裁判は、
刑訴法461条以下の略式手続の規定違憲の主張が
原判決の結論に影響のない事項に関するものであるとして
不適法とされた事例です。
最高裁判所の見解
上告趣意のうち,
刑訴法461条以下の略式手続の規定違憲をいう点は,
略式手続は正式裁判請求後の訴訟手続を何ら左右するものでないから,
所論指摘の原判決の判示部分は余論であって,結局,所論は,
その結論に影響のない事項に関して違憲をいうものであり,
憲法38条2項違反をいう点は,記録を調べても,
自白の任意性を疑うに足りる証跡は認められないから前提を欠き,
その余は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,
実質は事実誤認,単なる法令違反の主張であって,
刑訴法405条の上告理由に当たらない。
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