割賦販売法35条の3の13第1項6号にいう「購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」
(平成29年2月21日最高裁)
事件番号 平成27(受)659
この裁判は、
個別信用購入あっせんにおいて,
購入者が名義上の購入者となることを承諾して
あっせん業者との間で立替払契約を締結した場合に,
販売業者が上記購入者に対してした告知の内容が,
割賦販売法35条の3の13第1項6号にいう
「購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」
に当たるとされた事例です。
最高裁判所の見解
事実関係によれば,本件販売業者は,
改正後契約の締結について勧誘をするに際し,
改正後契約に係る上告人らに対し,ローンを組めない
高齢者等の人助けのための契約締結であり,
上記高齢者等との売買契約や商品の引渡しは
実在することを告げた上で,
「支払については責任をもってうちが支払うから,
絶対に迷惑は掛けない。」などと告げているところ,
その内容は,名義貸しを必要とする高齢者等がいること,
上記高齢者等を購入者とする売買契約及び商品の引渡しがあること
並びに上記高齢者等による支払がされない事態が生じた場合であっても
本件販売業者において確実に改正後契約に係る
上告人らの被上告人に対する支払金相当額を
支払う意思及び能力があることといった,
契約締結を必要とする事情,契約締結により購入者が
実質的に負うこととなるリスクの有無及びあっせん業者に
実質的な損害が生ずる可能性の有無に
関するものということができる。
したがって,上記告知の内容は,
契約締結の動機に関する重要な事項に
当たるものというべきである。
以上によれば,本件販売業者が改正後契約に係る上告人らに対してした
上記告知の内容は,割賦販売法35条の3の13第1項6号にいう
「購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」
に当たるというべきである。
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