地方税法11条の8

(平成27年11月6日最高裁)

事件番号  平成26(行ヒ)71

 

この裁判では、

地方税法11条の8にいう

「滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなお

その徴収すべき額に不足すると認められる場合」の意義について

裁判所が見解を示しました。

 

 

最高裁判所の見解

 

地方税法11条の8は,滞納者である本来の納税義務者が,

その地方団体の徴収金の法定納期限の1年前の日以後に

その財産について無償又は著しく低い額の対価による

譲渡,債務の免除その他第三者に利益を与える処分を行ったために,

本来の納税義務者に対して滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に

不足すると認められるときは,

これらの処分により権利を取得し,

又は義務を免れた第三者に対し,

これらの処分により受けた利益が現に存する限度において,

本来の納税義務者の滞納に係る地方団体の徴収金の

第二次納税義務を課している。

 

このように,同条に定める第二次納税義務が,

上記のような関係にある第三者に対して

本来の納税義務者からの徴収不足額につき

補充的に課される義務であることに照らすと,

同条にいう「滞納者の地方団体の徴収金につき

滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に

不足すると認められる場合」とは,

第二次納税義務に係る納付告知時の現況において,

本来の納税義務者の財産で滞納処分

(交付要求及び参加差押えを含む。)により

徴収することのできるものの価額が,同人に対する

地方団体の徴収金の総額に満たないと

客観的に認められる場合をいうものと解される。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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