弁護人からの飲食物差入れ拒否及び弁護人への宅下げ禁止
(平成27年9月8日最高裁)
事件番号 平成27(し)483
この裁判では、
弁護人からの飲食物差入れ拒否及び弁護人への宅下げ禁止のような
拘置所職員のした処分と刑訴法430条1項又は2項の準抗告の許否について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
本件のような拘置所職員のした処分
(弁護人からの飲食物差入れ拒否及び弁護人への宅下げ禁止)に対しては,
同法430条1項又は2項の準抗告を
申し立てることはできないとした原判断は正当である。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事