強制執行が目的を達せずに終了した場合における執行費用の負担

(平成29年7月20日最高裁)

事件番号  平成29(許)1

 

この裁判では、

既にした執行処分の取消し等により強制執行が

目的を達せずに終了した場合における執行費用の負担について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

民事執行法42条1項は,

強制執行の費用で必要なものを執行費用として

債務者の負担とする旨を定めているところ,

強制執行が目的を達して終了した場合に

同項の規定により執行費用が債務者の負担とされることは明らかである。

 

これに対して,既にした執行処分の取消し(同法40条1項)等により

強制執行がその目的を達せずに終了した場合に,

当該強制執行が終了するに至った事情を考慮することなく,

一律にその執行費用を債権者又は債務者のいずれか一方が

負担すべきものと解するのは,衡平の見地に照らし相当とはいえない。

 

そうすると,同法42条1項は,

強制執行がその目的を達せずに終了した場合について

定めるものではないと解されるから,

同法には上記の場合の執行費用の負担についての

「特別の定め」(同法20条)は設けられていないといえる。

 

したがって,既にした執行処分の取消し等により

強制執行が目的を達せずに終了した場合における執行費用の負担は,

執行裁判所が,民事執行法20条において準用する

民訴法73条の規定に基づいて定めるべきものと

解するのが相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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