独占禁止法の課徴金納付命令に関する規定の適用

(平成29年12月12日最高裁)

 

日本国外で合意されたテレビ用ブラウン管の

販売価格に係るカルテルを行った事業者に対し,

我が国の独占禁止法の課徴金納付命令に関する規定の適用が

あるとされた事例です。

 

最高裁判所の見解

事実関係等によれば,我が国テレビ製造販売業者は,

自社との資本関係又は緊密な業務提携関係に基づき,

現地製造子会社等を含むグループ会社が行う

ブラウン管テレビの製造販売業全体を統括し,

ブラウン管テレビの生産計画や仕様等を決定するなどした上で,

現地製造子会社等に指示して製造させ,また,

我が国テレビ製造販売業者又はその子会社等は,

現地製造子会社等が本件ブラウン管を用いて

製造したテレビの全部又は相当部分を購入した上で販売していたものである。

 

このように,我が国テレビ製造販売業者は,

ブラウン管テレビの製造業務については

現地製造子会社等に移管又は委託していたものの,

ブラウン管テレビの製造販売業の主体として

引き続き自社及びその子会社等が行う当該事業を統括し,

遂行していたものであり,現地製造子会社等は,

我が国テレビ製造販売業者による指示を受ける

関係にあったものということができる。

 

そして,我が国テレビ製造販売業者は,

ブラウン管テレビの製造販売業を統括し,

遂行する一環として,その基幹部品である

ブラウン管の購入先,購入価格,購入数量等の重要な取引条件を決定し,

その購入を現地製造子会社等に指示し,

現地製造子会社等に本件ブラウン管を購入させていたものである。

 

さらに,我が国テレビ製造販売業者は,

サムスンSDIほか4社との間で本件ブラウン管の

取引条件に関する本件交渉等を自ら直接行っていたものであるところ,

本件合意は,その本件交渉等においてサムスンSDIほか4社が

提示する価格を拘束するものであったというのである。

 

そうすると,本件の事実関係の下においては,

本件ブラウン管を購入する取引は,

我が国テレビ製造販売業者と現地製造子会社等が経済活動として

一体となって行ったものと評価できるから,本件合意は,

我が国に所在する我が国テレビ製造販売業者をも

相手方とする取引に係る市場が有する

競争機能を損なうものであったということができる。

 

以上によれば,本件合意は,

日本国外で合意されたものではあるものの,

我が国の自由競争経済秩序を侵害するものといえるから,

本件合意を行った上告人に対し,

我が国の独禁法の課徴金納付命令に関する規定の適用が

あるものと解するのが相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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