道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件
(平成27年6月8日最高裁)
事件番号 平成27(さ)1
「車両通行帯の設けられた道路」と誤認して
法定の車両通行帯以外を通行したとしてされた
略式命令に対する非常上告
最高裁判所の見解
一件記録によると,本件道路は,埼玉県公安委員会による
車両通行帯とすることの意思決定がされておらず,
道路交通法20条1項の「車両通行帯の設けられた道路」
に該当しない。
したがって,被告人が法定の車両通行帯以外の
車両通行帯を通行したとはいえず,
前記略式命令の認定事実は,
罪とならなかったものといわなければならない。
そうすると,原略式命令は,法令に違反し,かつ,
被告人のため不利益であることが明らかである。
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