シンガー・ソーイング・メシーン事件(賃金全額払いの原則)

(昭和48年1月19日最高裁)

事件番号  昭和44(オ)1073

 

Y社の西日本の総責任者の地位にあったXが

Y社を退職することになり、退職に際して、

「Xは、Y社に対して、いかなる性質の請求権をも有しないことを確認する」

旨の記載のある書面に署名をして、Y社に提出しました。

 

Y社が、この書面を提出させた、いきさつとしては、

XがY社を退職後、Y社の一部門と

競争関係にある他社への就職するということを

Y社が知り、また、Xが在職中、

Xとその部下の旅費等経費の支出について、

書面上つじつまが合わない等、さまざまな疑惑があったことからでした。

 

そして、Xは退職後に、会社に退職金の支払いを求めましたが、

会社は書面によって退職金債権を放棄したと主張して、

退職金を支払いませんでした。

 

そこでXは、退職金の支払いを求めて訴えを提起しました。

一審はXの請求を認めましたが、

原審はXの請求を棄却し、Xが上告しました。

 

最高裁判所の見解

本件退職金は、就業規則においてその支給条件が予め明確に規定され、

Y社が当然にその支払義務を負うものというべきであるから、

労働基準法11条の「労働の対償」としての賃金に該当し、

したがって、その支払については、

同法24条1項本文の定めるいわゆる全額払の原則が

適用されるものと解するのが相当である。

 

全額払の原則の趣旨とするところは、

使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、

もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、

労働者の経済生活をおびやかすことのないようにして

その保護をはかろうとするものというべきであるから、

本件のように、労働者たるXが退職に際しみずから

賃金に該当する本件退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、

右全額払の原則が右意思表示の効力を

否定する趣旨のものであるとまで解することはできない

 

もっとも、右全額払の原則の趣旨とするところなどに鑑みれば、

右意思表示の効力を肯定するには、

それが上告人の自由な意思に基づくものであることが

明確でなければならないものと解すべきであるが、

原審の確定するところによれば、上告人は、

退職前Y会社の西日本における総責任者の地位にあったものであり、

しかも、Y社には、Xが退職後直ちにY社の一部門と

競争関係にある他の会社に就職することが判明しており、

さらに、Y社は、Xの在職中における

Xおよびその部下の旅費等経費の使用につき

書面上つじつまの合わない点から幾多の疑惑をいだいていたので、

右疑惑にかかる損害の一部を填補する趣旨で、

Y社がXに対し原判示の書面に署名を求めたところ、

これに応じて、Xが右書面に署名した、というのであり、

右認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし首肯しうるところ、

右事実関係に表われた諸事情に照らすと、

右意思表示がXの自由な意思に基づくものであると認めるに足る

合理的な理由が客観的に存在していたものということができるから、

右意思表示の効力は、これを肯定して差支えないというべきである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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