ノース・ウエスト航空事件(争議行為不参加者の賃金請求権)
(昭和62年7月17日最高裁)
事件番号 昭和57(オ)1189
事件番号 昭和57(オ)1190
定期航空運輸事業を営むY社の従業員Xらは
A労働組合の組合員で、
大阪と沖縄の営業所に勤務していました。
Y社は羽田地区において、Y社の従業員と、
B社の労働者をグラウンドホステス業務等に従事させていましたが、
A労働組合は、これが職業安定法44条の
労働者供給事業の禁止に違反するものとして中止を求め、
Y社は改善案を発表しましたが、
A労働組合は、それにも不服として、
東京地区の組合員でストライキを実施し、
業務用機材を占拠しました。
その結果、東京・大阪間と東京・沖縄間での運行が減便となり、
Xらの就労を必要としなくなったとして、
Yはその間の休業を命じ、賃金を支払いませんでした。
Xらはストライキによる休業が
Yの責任で労働できなかったとして
民法536条2項に基づき賃金の支払いを請求し、
これが認められない場合にも、予備的に
労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」
にあたるとして休業手当の支払いを求めて
訴えを提起しました。
一審は請求を棄却、原審は休業手当のみを認容し、
XとY社がともに上告しました。
Xら上告事件の最高裁判所の見解
企業ないし事業場の労働者の一部によるストライキが原因で、
ストライキに参加しなかった労働者が労働をすることが
社会観念上不能又は無価値となり、
その労働義務を履行することができなくなった場合、
不参加労働者が賃金請求権を有するか否かについては、
当該労働者が就労の意思を有する以上、
その個別の労働契約上の危険負担の問題として
考察すべきである。このことは、
当該労働者がストライキを行った組合に所属していて、
組合意思の形成に関与し、ストライキを容認しているとしても、
異なるところはない。
ストライキは労働者に保障された争議権の行使であって、
使用者がこれに介入して制御することはできず、また、団体交渉において
組合側にいかなる回答を与え、
どの程度譲歩するかは使用者の自由であるから、
団体交渉の決裂の結果ストライキに突入しても、そのことは、
一般に使用者に帰責さるべきものということはできない。
したがって、労働者の一部によるストライキが原因で
ストライキ不参加労働者の労働義務の履行が不能となった場合は、
使用者が不当労働行為の意思その他不当な目的をもって
ことさらストライキを行わしめたなどの特別の事情がない限り、
右ストライキは民法536条2項の
「使用者の責に帰すべき事由」には当たらない。
Y会社上告事件の最高裁判所の見解
労働基準法26条が「使用者の責に帰すべき事由」
による休業の場合に使用者が
平均賃金の六割以上の手当を労働者に支払うべき旨を規定し、
その履行を強制する手段として附加金や罰金の制度が設けられている
(同法114条、120条1号参照)のは、右のような事由による休業の場合に、
使用者の負担において労働者の生活を右の限度で
保障しようとする趣旨によるものであって、
同条項が民法536条2項の適用を排除するものではなく、
当該休業の原因が民法536条2項の
「使用者の責に帰すべき事由」に該当し、
労働者が使用者に対する賃金請求権を失わない場合には、
休業手当請求権と賃金請求権とは競合しうるものである。
休業手当の制度は、右のとおり労働者の生活保障
という観点から設けられたものではあるが、
賃金の全額においてその保障をするものではなく、しかも、
その支払義務の有無を使用者の
帰責事由の存否にかからしめていることからみて、
労働契約の一方当事者たる使用者の立場をも
考慮すべきものとしていることは明らかである。
そうすると、労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」の
解釈適用に当たっては、いかなる事由による休業の場合に
労働者の生活保障のために使用者に前記の限度での
負担を要求するのが社会的に正当とされるかという考量を
必要とするといわなければならない。
このようにみると、右の「使用者の責に帰すべき事由」とは、
取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも
踏まえた概念というべきであって、
民法536条2項の「使用者の責に帰すべき事由」よりも広く、
使用者側に起因する経営、管理上の障害を
含むものと解するのが相当である。
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