大成観光事件(就業時間中の組合活動)
(昭和57年4月13日最高裁)
事件番号 昭和52(行ツ)122
Y社の就業時間内に、労働組合員の一部が
各自「要求貫徹」と記入したリボンを着用する
「リボン闘争」を行い、Y社はこれを取り外すよう警告したものの、
組合員はこれに応じませんでした。
Y社はリボン闘争を指令した組合三役であるAら6人を
減給、譴責処分にしました。
組合とAらはこの処分が不当労働行為にあたるとして、
甲労働委員会に救済を申し立て、甲労働委員会が救済命令を発したので、
Y社はその取消しを求めて訴えを提起しました。
最高裁判所の見解
本件リボン闘争について原審の認定した事実の要旨は、
参加人組合は、昭和45年10月6日午前9時から同月8日午前7時までの間及び
同月28日午前7時から同月30日午後12時までの間の2回にわたり、
被上告会社の経営するホテルF内において、
就業時間中に組合員たる従業員が各自「要求貫徹」又はこれに添えて
「G労連」と記入した本件リボンを着用するというリボン闘争を実施し、
各回とも当日就業した従業員の一部の者
(950ないし989名中228ないし276名)が
これに参加して本件リボンを着用したが、
右の本件リボン闘争は、主として、結成後3か月の参加人組合の
内部における組合員間の連帯感ないし
仲間意識の昂揚、団結強化への士気の鼓舞という効果を重視し、
同組合自身の体造りをすることを目的として
実施されたものであるというのである。
そうすると、原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、
本件リボン闘争は就業時間中に行われた組合活動であって
参加人組合の正当な行為にあたらないとした原審の判断は、
結論において正当として是認することができる。
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