大成観光事件(就業時間中の組合活動)

(昭和57年4月13日最高裁)

事件番号  昭和52(行ツ)122

 

Y社の就業時間内に、労働組合員の一部が

各自「要求貫徹」と記入したリボンを着用する

「リボン闘争」を行い、Y社はこれを取り外すよう警告したものの、

組合員はこれに応じませんでした。

 

Y社はリボン闘争を指令した組合三役であるAら6人を

減給、譴責処分にしました。

 

組合とAらはこの処分が不当労働行為にあたるとして、

甲労働委員会に救済を申し立て、甲労働委員会が救済命令を発したので、

Y社はその取消しを求めて訴えを提起しました。

 

最高裁判所の見解

本件リボン闘争について原審の認定した事実の要旨は、

参加人組合は、昭和45年10月6日午前9時から同月8日午前7時までの間及び

同月28日午前7時から同月30日午後12時までの間の2回にわたり、

被上告会社の経営するホテルF内において、

就業時間中に組合員たる従業員が各自「要求貫徹」又はこれに添えて

「G労連」と記入した本件リボンを着用するというリボン闘争を実施し、

各回とも当日就業した従業員の一部の者

(950ないし989名中228ないし276名)が

これに参加して本件リボンを着用したが、

右の本件リボン闘争は、主として、結成後3か月の参加人組合の

内部における組合員間の連帯感ないし

仲間意識の昂揚、団結強化への士気の鼓舞という効果を重視し、

同組合自身の体造りをすることを目的として

実施されたものであるというのである

 

そうすると、原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、

本件リボン闘争は就業時間中に行われた組合活動であって

参加人組合の正当な行為にあたらないとした原審の判断は、

結論において正当として是認することができる

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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