大星ビル管理事件(仮眠労働時間の労働時間性)

(平成14年2月28日最高裁)事件番号  平成9(オ)608

 

ビル管理会社Yの従業員Xらは、

ビルの設備の運転や点検、整備、ビル内の巡回監視等の業務に

従事していました。

 

毎月数回、午前9時から翌朝9時までの

24時間勤務をすることがあり、その間に合計2時間の休憩時間と、

連続8時間の仮眠時間が与えられていました。

 

ただし、24時間勤務中は、原則として外出禁止で、

仮眠時間中は、ビルの仮眠室で待機をして、

警報が鳴ったりしたときは直ちに

所定の作業を行うこととされていました

 

仮眠時間中に突発的な作業を

行ったときは、就業規則に基づいて、

その時間に対して時間外勤務手当や

深夜就業手当を支給することとされていました。

 

しかし、仮眠時間中に作業を行わなかったときは、

24時間勤務の1回の勤務につき、

2,300円の泊まり勤務手当を支給するだけで、

時間外勤務手当や深夜就業手当を支給していませんでした。

 

Xらは、仮眠時間中に作業を行ったかどうかにかかわらず、

仮眠時間の全てが労働時間であるとして、

労働協約、就業規則所定の時間外勤務手当、深夜就業手当、

労基法37条の所定の時間外割増賃金及び

深夜割増賃金の支払いを求めて提訴しました。

 

一審は、Xらの請求をすべて認容し、原審は一部のみ認容し、

XとY社の双方が上告しました。

 

最高裁判所の見解

労基法32条の労働時間(以下「労基法上の労働時間」という。)とは、

労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、

実作業に従事していない仮眠時間(以下「不活動仮眠時間」という。)

が労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者が不活動仮眠時間において

使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより

客観的に定まるものというべきである。

 

不活動仮眠時間において、

労働者が実作業に従事していないというだけでは、

使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず、

当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて、

労働者が使用者の指揮命令下に

置かれていないものと評価することができる。

 

したがって、不活動仮眠時間であっても労働からの解放が

保障されていない場合には労基法上の

労働時間に当たるというべきである。

 

そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が

義務付けられていると評価される場合には、

労働からの解放が保障されているとはいえず、

労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である。

 

本件仮眠時間についてみるに、

Xらは、本件仮眠時間中、労働契約に基づく義務として、

仮眠室における待機と警報や電話等に対して

直ちに相当の対応をすることを義務付けられているのであり、

実作業への従事がその必要が生じた場合に限られるとしても、

その必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に

上記のような義務付けがされていないと

認めることができるような事情も存しないから、

本件仮眠時間は全体として労働からの解放が

保障されているとはいえず、労働契約上の役務の提供が

義務付けられていると評価することができる。

 

したがって、Xらは、

本件仮眠時間中は不活動仮眠時間も含めて

Y社の指揮命令下に置かれているものであり、

本件仮眠時間は労基法上の労働時間に当たる

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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