日新製鋼事件

(平成2年11月26日最高裁)

事件番号  昭和63(オ)4

 

Aは、Y社に在職中、住宅購入資金として、

Y社、B銀行、C労働金庫から借り入れました。

 

各借入金の返済については、毎月の給与及び年2回の賞与から

所定の元利均等分割返済額を

天引きするという方法で処理することとされ、

Aが退職するときには、退職金その他より融資残金の全額を

直ちに返済する旨約されていた。

(B銀行、C労働金庫への返済は、あらかじめY社に委任していました。)

 

Aは、借財を重ね、

破産申立てをせざるを得ない状態になり、Y社を退職することにし、Y社に対して、

退職の申し出とともに、各借入金の残債務について、

退職金等による返済手続を依頼しました。

 

Y社は、Aの退職金と給与から各借入金を控除し、

Aの口座に振り込んだ後、Y社の担当者が、

事務処理上の必要から領収書等に署名捺印を求め、

Aはこれに異議なく応じました。

 

その後、Aの申立により、裁判所は破産宣告をし、

破産管財人としてXが選任されましたが、

Xは、Y社がAの退職金につき、以上のような措置をとったことは、

労基法24条に違反して違法であるとして、

Y社に対して退職金の支払いを求めて訴えを提起しました。

 

一審は、Xの請求を一部認容し、原審は、棄却し、Xが上告しました。

 

最高裁判所の見解

労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの。)24条1項本文の定める

いわゆる賃金全額払の原則の趣旨とするところは、

使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、

もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、

労働者の経済生活を脅かすことのないようにして

その保護を図ろうとするものというべきであるから、

使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを

禁止する趣旨をも包含するものであるが、

労働者がその自由な意思に基づき右相殺に同意した場合においては、

右同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる

合理的な理由が客観的に存在するときは、

右同意を得てした相殺は右規定に違反するものとは

いえないものと解するのが相当である。

 

もっとも、右全額払の原則の趣旨にかんがみると、

右同意が労働者の自由な意思に基づくものであるとの認定判断は、

厳格かつ慎重に行われなければならないことは

いうまでもないところである。

 

Aは、被上告会社の担当者に対し右各借入金の残債務を

退職金等で返済する手続を執ってくれるように自発的に依頼しており、

本件委任状の作成、提出の過程においても

強要にわたるような事情は全くうかがえず、

右各清算処理手続が終了した後においても

Y社の担当者の求めに異議なく応じ、退職金計算書、

給与等の領収書に署名押印をしているのであり、

また、本件各借入金は、いずれも、

借入れの際には抵当権の設定はされず、

低利かつ相当長期の分割弁済の約定のもとに

Aが住宅資金として借り入れたものであり、特に、

Y社借入金及びB銀行借入金については、

従業員の福利厚生の観点から利子の一部を

Y社が負担する等の措置が執られるなど、

Aの利益になっており、同人においても、

右各借入金の性質及び退職するときには退職金等により

その残債務を一括返済する旨の前記各約定を

十分認識していたことがうかがえるのであって、

右の諸点に照らすと、本件相殺におけるAの同意は、

同人の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる

合理的な理由が客観的に存在していたものというべきである。

 

してみると、右事実関係の下において、

本件相殺が労働基準法24条1項本文に

違反するものではないとした原審の判断は、

正当として是認することができ、

原判決に所論の違法はないものというべきである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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